利用規約
本規約は、テクロ株式会社(以下「当社」)が提供する「Markable AI」(以下「本サービス」)の利用条件を定めるものです。
第1条(適用)
本規約は、テクロ株式会社(以下「当社」)が提供する「Markable AI」(以下「本サービス」)の利用条件を定めるものであり、登録利用者(以下「利用者」)と当社との間の本サービスに関する一切の関係に適用されます。
第2条(定義)
「テナント」とは利用者ごとに分離されたデータ領域を、「生成コンテンツ」とは本サービスのAIが生成した記事・メール・ホワイトペーパー等を、「承認キュー」とは生成コンテンツを利用者が確認・承認する機能をいいます。
第3条(登録)
本サービスの利用を希望する者は、当社の定める方法により登録を申請し、当社の承認をもって登録が完了します。虚偽の申請内容、過去の規約違反、反社会的勢力との関係等が判明した場合、当社は登録を拒否できます。
第4条(登録事項の変更)
利用者は、登録事項に変更があった場合、遅滞なく当社の定める方法により届け出るものとします。届出を怠ったことによる不利益について当社は責任を負いません。
第5条(アカウント管理)
利用者は、自己の責任においてアカウント情報を管理し、第三者に利用させ、または貸与・譲渡してはなりません。アカウントの管理不十分による損害の責任は利用者が負うものとします。
第6条(利用料金)
利用者は、当社が別途定める利用料金を、当社指定の方法により支払うものとします。支払遅延の場合、年14.6%の割合による遅延損害金が発生します。解約時の日割精算・返金は行いません。
第7条(プラン・利用上限)
各プランには記事生成数・メール生成数・ホワイトペーパーラフ案作成数・キーワード登録数等の月間または総量の利用上限があります。上限を超える利用には上位プランへの変更が必要です。
第8条(サービス内容の変更)
当社は、利用者への事前通知のうえ、本サービスの内容を変更・追加・廃止することがあります。ただし、軽微な変更についてはこの限りではありません。
第9条(サービスの停止・中断)
システムの保守点検、天災地変、外部サービス(Google・HubSpot・Seranking等)の障害その他やむを得ない事由がある場合、当社は事前通知なく本サービスの全部または一部を停止・中断することがあります。
第10条(権利帰属)
本サービスに関するソフトウェア・ノウハウ等の知的財産権はすべて当社または当社にライセンスを許諾する者に帰属します。生成コンテンツは、利用者が承認した時点で利用者が自由に利用できるものとします。
第11条(データの取扱い)
利用者データはテナント単位で分離して管理し、他の利用者からアクセスできないよう技術的措置を講じます。当社は、サービス改善のため、個社を特定できない統計情報として利用者データを利用できるものとします。
第12条(AI生成コンテンツ)
当社は、生成コンテンツの正確性・完全性・適法性・有用性を保証しません。利用者は、公開・配信の前に承認キューにおいて自らの責任で内容を確認・修正するものとし、公開後の生成コンテンツに関する責任は利用者が負います。
第13条(外部サービス連携)
Google Search Console・Google Analytics・HubSpot等の外部サービスとの連携は、各サービスの利用規約に従うものとします。連携先の仕様変更・障害・提供終了により本サービスの機能が制限される場合があり、これについて当社は責任を負いません。
第14条(禁止事項)
利用者は、法令違反、不正アクセス、本サービスへの過度な負荷、第三者の知的財産権・名誉・プライバシーの侵害、生成コンテンツを虚偽情報と知りながら流布する行為、受信者の同意のない広告メールの送信、リバースエンジニアリング等を行ってはなりません。
第15条(利用停止・登録抹消)
利用者が規約違反、支払遅延、登録事項の虚偽、支払停止・破産手続開始、30日以上の連絡不能等に該当する場合、当社は事前通知なく利用停止・登録抹消できるものとします。
第16条(解約・自動更新)
利用者は、当社所定の方法により本サービスを解約できます。契約期間満了の1ヶ月前までに解約の申出がない場合、契約は同一条件で自動更新されます。
第17条(保証の否認・免責)
当社は、本サービスが利用者の特定の目的に適合すること、および検索順位の上昇・AI検索での引用・リード獲得等の成果を保証しません。また、不具合が生じないことを保証しません。
第18条(損害賠償の制限)
当社が利用者に対して負う損害賠償責任は、当社の故意または重過失による場合を除き、直近12ヶ月間に利用者が当社に支払った利用料金の総額を上限とし、間接損害・逸失利益・特別損害を含まないものとします。
第19条(秘密保持)
両当事者は、相手方から秘密である旨を明示して開示された情報を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示または漏洩してはなりません。
制定日:2026年7月29日